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高校カヌー実習中の溺死事故で業者と県の安全配慮義務違反を認めた事案

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A1高校はカヌー実習での生徒への指導をカヌー専門業者である被告Y1社に委託し、同社代表取締役でインストラクターの被告Y3、インストラクターの被告Y2・被告Y4が関連キーワードはありません

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